<ネット薬局>販売禁止は合憲 東京地裁判決(毎日新聞)

 医師の処方せんなしで購入できる一般用医薬品(市販薬)のインターネット販売を原則禁じているのは過度の規制で違憲として、ネット薬局2社が、販売する権利の確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、禁止規定は合憲と判断した。岩井伸晃裁判長は「副作用の被害を防止する手段として、規制には必要性と合理性が認められる」と述べ、請求を棄却した。

 訴えていたのは「ケンコーコム」(東京都港区)と「ウェルネット」(横浜市)。「国はネット販売による被害実態を十分に調査せずに規制しており、憲法が保障する職業選択の自由を侵害している」などと主張した。

 これに対し判決は、ネット販売は(1)購入者への情報提供の機会が失われやすい(2)虚偽申告されても真偽が確認できない−−などの理由から、店舗での対面販売に比べ、健康被害防止の実効性を確保することが困難と指摘した。

 09年6月施行の改正薬事法で、一部の一般医薬品には原則として対面販売が義務づけられ、厚労省がネット販売を規制する省令を制定したため、ネット販売業者が「ネット上でも十分なリスクを説明してきた」と反発していた。判決後の会見でケンコーコムの後藤玄利社長は「国側の主張をなぞった不当な判決」と語った。【伊藤一郎】

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